京都 福知山の司法書士・土地家屋調査士《谷垣登記法務事務所》 のサービスメニュー
- ■境界トラブル
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- 境界トラブルの原因は・・・
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・当初から境界が不明である
・前述した筆界と所有権界が食い違う(隣地の一部を取得時効した)
・隣の構造物が越境してる
などですが、根本は「境界はどこか」です。
当事務所ではじっくりとお話をおうかがいし、また事実関係・資料・周辺状況をしっかり確認し、依頼者様にとって最適な解決方法をご提案いたします。
しかし、筆界(公法上の境界線)の判定には、客観的な判断が必要であり、
依頼者様のご意見を尊重するあまり、不公正な判断を下すことはできません。
客観的に正当な主張が、最終的に依頼者様の利益につながると考えます。
詳しくは、こちら当事務所のホームページをご覧くださいませ。
http://tanigaki-office.com/boundary